本日は、遺言書の重要性について下記の通りまとめました。
以前、相続セミナーに参加した時に、講師の方が「国民の三大義務に遺言書作成の義務を追加すべき」と
話されていて、最後まで講義を拝聴していたら、まさにその通りと実感しました。
まずは、どうして遺言書を遺すべきなのかをご紹介したいと思います。
「遺言書なんて、資産家が書くものでしょう?」
そう思われがちですが、実はごく普通の家庭ほど、遺言書がないことでトラブルになるケースが多いのです。
今回は、特に遺言書の作成を強くおすすめする5つのケースをご紹介します。
1. 子どもがいない夫婦
お子様がいない場合、相続人は「配偶者」だけでなく「亡くなった方の兄弟姉妹(またはその子ども)」も含まれます。※兄弟姉妹には遺留分がありません。
長年連れ添った自宅や預貯金をすべて配偶者に残したいなら、「配偶者にすべて相続させる」という遺言が必須です。
2. 相続人以外に財産を譲りたい(内縁の妻・夫、介護をしてくれた嫁など)
日本の法律では、戸籍上のつながりがない人には相続権がありません。
「長年連れ添ったパートナー」や「親身に介護してくれた息子の妻」などに財産を残したい場合は、遺言書(遺贈)で意思を示さない限り、法的な権利がないため、遺言書がないと確実に財産を渡すことが困難になります。
3. 不動産が主な財産で、分けにくい
「財産は今住んでいる家だけ」というケースが、実は最も揉めやすいパターンです。
複数の相続人がいる場合、家を売って分けるのか、誰かが住み続けるのかで意見が割れます。誰に自宅を継がせるか決めているなら、必ず遺言で指定しておきましょう。
4. 先妻・後妻との間にそれぞれ子どもがいる
相続人間で感情的な対立が起きやすく、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性が高いケースです。
行政書士などの専門家を交え、公平かつ納得感のある遺言書を残すことで、死後の紛争(争続)を未然に防げます。
※先妻・後妻の子などは、遺留分争いになりやすいため、遺留分への配慮も必要です。
5. 相続人の中に、疎遠な人や行方不明者がいる
遺産分割の話し合いには、相続人全員の同意が必要です。
一人でも連絡がつかない人がいると、手続きがストップしてしまいます。あらかじめ遺言書で内容を決めておけば、残された家族が困ることはありません。さらには遺言執行者を指定しておくことで、残された家族の手続きがスムーズになります。
6. まとめ:遺言書は家族への「最後のラブレター」
遺言書は、単なる事務的な書類ではありません。
「残された家族が揉めないように」という、あなたの優しさを形にするものです。
少しでも不安がある方は、まずは日本行政書士会連合会や、お近くの法テラスなどの専門機関に相談してみることをおすすめします。
遺言書の書き方や種類(公正証書遺言など)についてもっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
