建設業許可取得後の義務

「念願の建設業許可を取得できた!これで大きな工事も受注できる!」とひと安心。
しかしながら、建設業許可は取得してからが本当のスタートです。

許可を取得した業者様には、建設業法で定められた「義務」が課せられます。これらを知らずに放置していると、最悪の場合、許可取り消しや罰則の対象になってしまいます。

今回は、許可取得後の義務を解説いたします。

目次

毎年提出!「決算変更届(決算報告)」の義務

事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告(事業年度終了報告)を提出する義務があります。

5年ごとに必須「更新申請」の手続き

建設業許可の有効期間は5年です。有効期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。

変更があったら「各種変更届」の提出義務

商号、役員、営業所、資本金、専任技術者等に変更があった場合、変更後30日以内(または2週間以内)に変更届を提出します。詳細は下記の通りです。
・経営業務の管理責任者(経管)の交代・退職:変更から2週間以内
・専任技術者(専技)の交代・退職:変更から2週間以内
・役員の就任・退任、代表者の変更:変更から30日以内
・社名(商号)の変更、資本金の変更:変更から30日以内
・本社の移転(営業所の所在地変更):変更から30日以内

店舗と現場に掲げる「標識」の掲示義務

営業所、および建設工事の現場ごとに、建設業許可を受けていることを示す標識を公衆の見える場所に掲示する義務があります。

まとめ 建設業許可取得後の義務のおさらいとして

・毎年の「決算変更届」を期限内に提出する
・人や組織が変わったら期限内に「変更届」を出す
・5年が経つ前に必ず「許可更新」を行う
・オフィスや現場に「許可票(看板)」を掲げる
・<追加> 建設業法で定められた帳簿は5年間(発注者と締結した住宅新築工事は10年間)、営業に関する書類(図面等)は10年間適切に保管する

これらの手続きを社内だけで完璧に管理するのは、日々の現場業務で忙しい事業主様にとって非常に大きな負担となります。
少しでも「期限を忘れそう」「書類作成が面倒だ」と感じたら、行政書士への外部委託をぜひご検討ください。
事業主様が本業の建設業に専念できる環境をサポートいたします。


当事務所ホームページ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次